今年4月19日付で文部科学省より福島県教育委員会等に出された標題の「23文科ス第134号」という通知文書。
いろいろな団体が、この通知文書の撤回を求めて、運動をしているのだけど、そもそも、この文書はどういう性格のものなのだろう?というのが、私のそもそもの疑問。
平成11年に施行された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律によって、そもそも法的権限の明確でない通知や通達という文書を中央の省庁は地方自治体に出すことは出来ないのでないのか?
当時、中央の省庁は地方自治体に対して、今後、技術的助言が出来るだけで、決定権限は地方自治体にあると聞いたように記憶している。
もし、そうであれば、地方自治体としては、自分が正しいと思わない技術的指導には従わなくて良いのではないか?
もし、自分が地方自治体の長だったら、この文書の技術的妥当性について、IAEAに訊いてみると思う。
少し調べてみよう