普遍的定期審査(Universal Periodical Review)は、国連人権理事会が192の国連加盟国の人権実施状況を定期的に審査する制度です。
2006年3月15日に採択された国連総会決議60/251によって創設されました。
具体的な内容は、2007年6月18日の国連人権理事会決議5/1によって定められています。

日本に関する初回の審査は2008年5月9日午後のセッション(国連人権理事会第2会期中)で行われました。

普遍的定期審査は4年毎に行われますので、来年は日本に関する2回目の審査が行われる予定です。
予定では2012年10月22日より11月5日(第14会期中)に日本に関する審査が行われます。

この普遍的定期審査には、NGOも参加することができます。
(1)上記の国連人権理事会決議5/1は、各国政府に対して、審査に向けて提出する情報の準備を行う際、すべての利害関係者が関与する国家レベルでの協議を経ることを要請しています。
(2)政府報告書作成への参画に加え、すべての利害関係者は人権理事会に対して、独自の報告書を提出することができます。
日本については、2012年3月26日が締め切りです。
提出先のメールアドレス:uprsubmissions@ohchr.org
なお、報告書は国連公用語で書かれている必要があります。